真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 古川大臣の考え方、よく分かりました。私なりに理解したつもりなんですが、そういうことだと思うんですよ。突然、突然じゃなくて前から準難民という言葉はあったわけですけど、今回ここで岸田総理が使ったためにちょっと独り歩きして出てきているけれども、やっぱりちょっとこの準難民という言葉を考えていただきたいんですね。余り安易に使っていただきたくないなと、私はそんな感じが受けているんです。
特に問題は、その準難民という言葉を使って制度をつくるんじゃないかなと、今そういうちょっと大臣のお話を伺っていて感じたんですが、私は補完的保護対象者でいいと思うんですよ。確かに、一言で言うと簡単だし分かりやすいから準難民という、私は、そういう形でこの言葉を使うことが非常に何かちょっとそれは危ういなという気がしております。
やっぱり準難民って、準という言葉のイメージ、さっきも言葉の話が出ましたけれども、準というのは準ずるですよね。そうすると、難民の皆さん、難民という方がいて、分類があって、今度、その下に、そうじゃないからって準難民というのをつくると、それで仕分をすることになるし、何か準という言葉は、日本語で言うとやっぱり、例えばゴルフで会員と準会員というのがあるでしょう、やっぱり会員じゃない、会員に次ぐ人たち。それから、例えばスポーツなんかだと決勝戦と準決勝、つまり決勝行く前ですよね。やはり、そういう意味で、何か区別を付けるような意味があるんじゃないか。
私は、やっぱり、大臣おっしゃったように、その戦火、命の危険あるところから出てきた人で難民にどうしても指定することができない、条約難民とはちょっと違うというときに、じゃ、そういう命の危険で国外へ逃れた人たちをどうやって救うかということについて、やっぱりそれは必要だと思うんですね。
ですから、補完的保護対象者、これ政府の入管法にもこういう言葉ありますし、それから、私たち立憲民主党が出している入管法、これにもやっぱりこういう形でやっていますけれども、準難民という言葉、やはりこれは私はちょっと考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。