国府泰道の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(国府泰道君) 御質問ありがとうございます。
 今言われた、当事者のニーズがある、で、当事者が合意する、だからそれはそれでいいんじゃないかということなんですが、実際の裁判では、何というのかな、訴訟の当事者になられる方というのは、皆さん自分が勝つと思っているんですよね。裁判官という非常に特殊、専門的な方が自分の訴えを聞いてくれたら、必ず自分の言っていることは分かってもらえるはずだと。だから、裁判所行ったら、全て自分の主張は通って、自分は勝てるはずだというふうに思っている方が多いです。
 他方、勝てる裁判をやるんだったら、それは短い、期間は短いにこしたことはない、これ誰だって早い方がいいと考えます。ですから、そういう場合には、うかつに、はい、じゃ、こういう迅速な方法があるんだったらそういう方法でやってくださいというふうになりがちなんですね。
 ところが、訴訟の現場を知っている我々弁護士からすれば、そんなもんじゃないと、証拠がなければ、幾らあなたが主観的に正しいと思っていても、その主張は認められないんですよと、それを認めてもらおうと思えば、もっといろんな間接的な証拠、いろんなものを集めないと駄目なんだという、そういうことになるわけです。
 だけど、弁護士が幾らそういうことを言っても、当事者の方は勝てると思っていたら、先生、そんなことを言わずにこちらの六か月の手続の方でやってくれませんかということにやっぱりなっていかざるを得ない。そういうリスクはあるので、弁護士を付けるということも、そのリスク、弊害のための手当てとして考えられるようになっていったということです。
 ですから、それともう一つは、さっき申し上げましたように、簡単な、争点の少ない事件であればこの手続に適するというんだけど、そういう事件は原告も被告も早くやりたいと思っていますから、別に期間の制限設けなくても実際運用でやれているので、わざわざ制度を設ける必要まではないだろうというふうに考えています。
 以上です。

発言情報

speech_id: 120815206X00920220428_042

発言者: 国府泰道

speaker_id: 34032

日付: 2022-04-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会