国府泰道の発言 (法務委員会)
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○参考人(国府泰道君) 御質問ありがとうございます。
長期化の要因については、最高裁が迅速化検証法に基づいて二年ごとに報告書を出されている、その中でも分析はされているんですが、最近、徐々にではありますが、長期化の傾向にあります。
これは、司法制度改革をやった頃は、裁判というのは二年、三年が普通だみたいなものがあったのが一年でやれるようになって、大幅な期間短縮が実現できました。今の民事訴訟制度では、そういう意味では大変な効果を発揮しました。
ところが、平成十年に施行されてから短期間になったのが、最近また徐々に、九・一か月とかいって〇・数か月ずつぐらい増えてきたりしている状況があるようですが、報告書などを見ると、最近は、典型的な売買契約に基づく紛争とか、お金の貸し借りに伴う契約書のある紛争とかではなくて、非典型的な損害賠償事件が増えていると。そういう複雑で難しい損害賠償事件が増えると、どうしても争点整理が長期化していくということがあって、そういう類いの事件が増えていることが全体の平均値としての長期化に結び付いているのではないかというふうに言われています。
ただ、ここで一言申し上げておきたいのは、我が国の裁判制度は決して長期的とは言えません。G7の国では、世界銀行の報告書によりますと、G7の中では一番訴訟期間が短いです。それから、全世界百九十か国の中でも上位十七番目ぐらいに入っておりまして、日本の裁判は先進国の中では比較的審理期間は短く終わっているという点も御理解いただけたらというふうに思います。