杉山悦子の発言 (法務委員会)
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○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。
実は、日本もIT化に対応する、日本の民事訴訟法もIT化に対応する、何といいますか、規定がないわけではなくて、音声だけ、音声とか、あるいはそれに映像を加えた形で例えば証人尋問とか争点整理に参加するという規定は置かれていたわけでありますけれども、ただ、電話会議とかテレビ会議というような一旦つくられた裁判所のシステムで運用がされ、その後、ちょっとコロナ禍でパソコンのウエブ会議などを使う例も見られるようになったんですけれども、その技術が変わっていくというもの、変わっていったことに実務上対応し切れなかったというその理由はちょっと分からず、予算が付かなかったのか、その辺りのことは分かりませんけれども、設備を整えるということができていなかったというのが特にそのウエブ会議なんかの利用については言えるかと思います。
オンライン申立てに関しましても、一応できるという規定はございますけれども、対応する規則というものができなかったというふうに伺っておりまして、その理由もちょっとよく分からないんですけれども、オンライン申立てをすることはできても、今の民事訴訟法上、オンライン申立ての規定はございますけれども、オンライン申立てをした後、それを一旦紙に出力するという規定になっていて、紙でその後交換をしたり審理をするということになっていますので、実際、非常に使い勝手が良くない規定であったのではなかろうかと思います。
規定ができたときには、何といいますか、例えば電子メールなりシステムで申立てがあって、それをプリントアウトするというのが当たり前の時代だったかもしれませんけれども、時代がかなり変わりまして、オンラインで申立てがされて、それをスクリーンで見ると、出されたデータもそのデータそのものを見るというような、技術が変わってきたところにちょっと法律が追い付いていかなかったというところもあり、なかなか日本ではオンライン、まあIT化が進まなかったのではないかとは思っています。
済みません、これぐらいのことしか分かりませんけれども。