国府泰道の発言 (法務委員会)
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○参考人(国府泰道君) 御質問ありがとうございます。
今、東委員御指摘の点は皆さんよく言われることなんですが、通常訴訟に移行するからリスクが大きく減少できたというのが法務省の説明で、なるほど、そういうことをしなければもっとリスクは高かったなというのは、そのとおり、分かります。
ただ、問題は、通常訴訟に移行する制度にしたから、手当てできたからいいんだというんだけれども、その結果、この制度の目的だと言われていた期間の予測が高まると言われることは損ねてしまうわけですよね。そうすると、そういった制度にはやっぱりゆがみがあるのではないのかというふうに思っています。
それから、さっきも申し上げたことですが、当事者はこれでいいと思っていたけど、大きな見込み違いだったということに途中で気付くこともあります。そんなときに通常訴訟に移行する、かえって期間が長引くという、そういうことですね。
〔理事高橋克法君退席、委員長着席〕
それからもう一つは、通常訴訟に移行したいというふうに言ったときに、我々はやはり裁判所の顔色をいつも見ているわけですよね。裁判官はこの事件についてどういう心証を持っているだろうか。というのは、裁判官が全ての判断権者ですので、裁判官に逆らうことはできないというのがあって、最近の裁判の傾向というのは、例えば証人尋問で証人申請を五人しました、だけど裁判官は、AさんとBさんは本件の争点とは直接関係ないからもう採用しませんよと、だから、もう原告本人と被告本人、この二人だけ話聞けばいいんじゃないですかというふうなことを言われたりすると、それでも裁判官に異議を出しても、これは裁判官の裁量ということに、最終的に証拠の採否は裁判官の裁量になりますので、そこは覆りません。そんなふうに、なかなか訴訟の進行に対して裁判官に異議もきちっと言えないままに裁判が行われている現実があるという中で、異議を言える機会があるからいいというんだけれども、そういったことは実際きちっと機能するかどうかもちょっと不安だというのが私の持っている懸念です。
以上です。