国府泰道の発言 (法務委員会)

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○参考人(国府泰道君) まず第一点の主張、立証がどのように変わっていくかなんですが、今現在でも訴訟の迅速化というのはかなり裁判所は意識されております。我々弁護士も、そういった中で迅速な裁判のために取り組んでいます。例えば、次回、準備書面の提出期限は何月何日までというふうなことも必ず各弁論準備期日で定めたりもしています。そういう意味では、当事者も裁判所もみんなが迅速化のために取り組んできている、そういう意識はあるわけですね。
 ですから、それで、そんな中で、例えば鑑定が減っている、検証が減っている、外部への文書の取り寄せや調査嘱託が減っているなど、それから先ほど述べたように証人尋問の数も減っているなど、どんどん省力化の方向に進んでいる中で、今現在でももう既にやっているわけですね。これが法定の期間が六か月というふうに制限されてしまうと、もうそれまでにやらなきゃならなくなるということで、今の訴訟迅速化の流れを更に拍車を掛けると。それから、期間が来たら、はい、これでもうおしまいというふうになってしまうというのはやはりとんでもないことだと考えています。
 それから、第二点もよろしいですか。当事者と代理人の関係にそれがどう影響を及ぼすかなんですが、当事者にとっては、やはり丁寧に調べてほしかったという、裁判終わってから裁判を振り返ったときにまた大変な不満が残ってくると思うんですよね。それは弁護士に対する不満であったり裁判所に対する不満であったり、そういったものになると思います。
 今、現状でも、利用者調査の結果、裁判を利用した人たちは、裁判に対する不満を持っている人たちが八割ぐらいいるんですよね。それは、本当はもっと丁寧に当事者の言い分聞いてもらえると思っていたのに聞いてもらえなかったという不満が結構大きいです。ですから、私はこういう意見を述べております。

発言情報

speech_id: 120815206X00920220428_072

発言者: 国府泰道

speaker_id: 34032

日付: 2022-04-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会