杉山悦子の発言 (法務委員会)
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○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。
確かに、この法定審理期間制度の場合には、判決の書き方も従来のものとは違うものを想定しているようでありますが、そもそも、何といいます、当事者間である程度争点がほぼ自主的に整理ができていると、そのようなケースを想定して、逆にそういう場合でないとこういう判決は書けないのであろうというふうには理解をしているところです。
判決の書き方自体も昔の旧様式から新様式に変わっておりまして、事案も、従来の要件事実に沿って書くタイプのものから、事実の概要から始めるという判決の書き方にもなっておりまして、それによって何か将来判例としての価値がなくなるとか、そういう問題は大きく問題になっていないというふうには理解をしておりまして、繰り返しになりますけど、事案の概要を、何といいますか、当事者が双方できちんと争点整理をして作っていくというタイプの判決になっていくのであろうというふうに理解をしているところであります。