国府泰道の発言 (法務委員会)
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○参考人(国府泰道君) 今委員の御指摘のとおりの問題があろうかと思っております。
本件は、判決が出たらそれに対して異議の申立てをできるという手続で、同じ裁判官がその後も引き続き審理するんですが、これに類似したものとして、私の経験でいうと、仮処分決定が出された、その仮処分決定に対して異議申立てができる、これ保全異議手続なわけですけど、この保全異議の申立てをしたときに、僕の経験では、例えば和歌山とか小さな裁判所では民事の部が一つしかありません。そうすると、仮処分を出した裁判官もそこの部の一人の裁判官。それが保全異議の申立てをしたら今度三人の合議に変わるということですよね。そうすると、仮処分を出したのが、三人の合議の裁判長が単独で仮処分決定出すと、もうその保全異議はその地裁では通りません。ですから、僕の場合は大阪高裁でその地裁の保全異議決定の取消しを求めて逆転させることができたという、そういう経験もあります。