国府泰道の発言 (法務委員会)
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○参考人(国府泰道君) 私の問題意識は、嘉田委員がおっしゃったのには同意できます。というのは、我々は、こういう期間限定訴訟を一般的な訴訟制度として盛り込むことが問題だというふうに申し上げています。ですから、個別事件類型ごとにそれに合った制度をつくっていくというのは御指摘のとおりだと思いますね。
例えば、労働審判についても、これは短期間で手続を終結するような仕組みがつくられております。労働審判については、問題があるという御意見もあるんだけど、労働者はいつまでも例えば未払給料が払われていないのは困る、生活がやっていけない、だから短期間でやってもらう制度は、完全に十分とは言えないけど、まあそこそここれは使い勝手がいいよねというのもあるわけですから、事案事案において適切な制度が組み立てられていくという意味で、嘉田委員がおっしゃったような家事事件について、こういう必要性があるからもっと簡易迅速な手続を考えようねというのは考え方です。
ですから、僕は、こういった手続については、今の民訴法改正の中で議論するんではなくて、別の場でしっかり議論をしていただきたいということで、私がこの手続に反対する立場と、嘉田委員が今おっしゃっている御意見とは矛盾するものではないというふうに理解しております。