真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。よろしくお願いします。
今日は民事訴訟法の改正案についてということなんですが、私たち一般国民が、裁判、いわゆる民事、私たち同士での裁判ということ、この手続を決めた法律の改正ということなんですね。やはり誰でもが裁判をする権利、裁判を受ける権利ということを容易にできるような、そういう形での法案作りをしていかなければいけない。
今回の改正もそういうことを目指しての改正というふうに理解をしておりますけれども、特に大きな柱としてはインターネットを利用した裁判というのがありますけれども、これは大きな時代の流れの中でやはりこれは進めていかなくちゃいけないことだというふうに思います。このウエブ化によって、裁判をする、不利な立場に置かれている人たちが少しでも裁判に組み込んでこられるということは大事なことだというふうに思っています。
ただ、その一方で、今指摘もありましたけれども、IT化していく上で、やはりIT格差というのが今言われていますね。場所によってかなりそうしたことがあります。やはりこれを一刻も早く解消して、公平な形で裁判ができるという体制を是非つくっていただきたいと思います。
私も、このインターネット裁判を進めていくことについては、これはもういいことだというふうに思っているんですけれども、幾つかの今回の改正の中で、やはりこれはどうしたものかというふうに思うことがあります。それがいわゆる期間限定裁判の問題です。もうこれは衆議院でもいろいろと議論されてきたんじゃないかと思います。古川大臣は、これについては法定審理期間訴訟手続という、これ正式な名前で呼んでおられますけれども、いわゆる期間限定裁判について少しお伺いをしたいと思います。
大臣、これは何を目的としたもので今回の改正に入れられたのか、まずそのことを、改めてですが、お聞かせください。