竹内努の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、裁判所が当事者等に対して訴状等を郵送する場合の郵便費用につきまして、現行の実費精算の制度を改め、郵便費用に相当する額を定額の手数料として納付する制度を導入することとしております。
そして、被告一名を相手方として訴えを提起する場合、郵便費用に相当する額として新たに手数料の一部とする額は、書面による訴えの提起の場合は二千五百円、オンラインによる訴えの提起の場合は千四百円でありまして、書面による場合よりもオンラインによる場合の方が手数料を一千百円低額としております。そのため、訴えを提起する当事者からすれば、より経済的負担の低いオンラインによる方法を選択したいと考えるであろうと思われまして、その意味におきまして、オンラインによる訴えを選択することにインセンティブが生じることになるものと考えております。