川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、殺人罪につきましては公訴時効制度の対象から除外されておりますが、その理由につきましては、人の生命を故意の犯罪行為により不可逆的かつ永続的に絶つものであって、現行法においては、そのような事犯の重大性を考慮すると、被害者を含む社会一般の処罰感情が犯人の処罰を一律に免れさせるまでに希薄化することは考えられないことから、公訴時効制度の対象から除外されているものと理解をしております。
他方、過失運転致死罪につきましては、人の生命という重大な結果を生じさせるものでございますが、人の生命を奪うという重大な結果を生じさせるものでございますが、過失による犯行でございまして、法定刑は、殺人罪の法定刑の上限が死刑であるのに対しまして、過失運転致死罪は七年以下の懲役若しくは禁錮となっておりまして、類型的な当罰性に格段の差が設けられていることから、公訴時効制度の対象とするかどうかについて同様に取り扱うこととはされていないものと考えられるところでございます。