川原隆司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
公訴時効制度の趣旨に関しまして、法的安定性を図るべき要素の一つとして事実状態の尊重が挙げられているところでありますが、犯罪が重大であるほどその処罰を確保する必要性は大きくなることから、比較考量の結果として、事実状態の尊重の趣旨は後退することとなるところでございます。このことを前提として、現行法においては、人を死亡させた罪であって死刑に当たるものは、その事犯の重大性に鑑み、特別に公訴時効制度の対象から除外されているところでございます。
これに対しまして、いわゆるひき逃げ死亡事故、すなわち過失運転致死罪及び道路交通法の救護義務違反の罪につきましては、それぞれの罪の法定刑から併合罪加重をいたしましても処断刑の上限は懲役十五年でございまして、当罰性は類型的に見て殺人罪と比較して格段の差があることから、公訴時効制度の対象とするかどうかについて、同様に取り扱うこととはされていないものと考えられるところでございます。