川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
いわゆるひき逃げ死亡事故につきましては、先ほども申し上げましたとおり、殺人罪とは類型的に当罰性に大きな差が設けられているところでございます。
その上で、いわゆるひき逃げ死亡事故につきまして、公訴時効制度の対象から除外すべきでないかという点でございますが、公訴時効制度の趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、このような公訴時効制度の仕組みにおきまして、人の死亡を伴うものを含めてほかにも様々な罪がある中で、過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効制度の対象から除外すること、あるいは罪を犯した犯人が逃げている事件のうち、救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効制度の対象から除外すること、これらについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えているところでございます。