住友一仁の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(住友一仁君) 答弁申し上げます。
まず、アダルトビデオへの出演強要に関しましては、労働者派遣法第五十八条違反として平成三十年に三件三名を、職業安定法第六十三条第二号違反として、これは平成二十九年の四月から十二月までの間に一件一名、平成三十年に一件五名、令和元年に二件二名、そして令和二年に一件一名の検挙事例を把握しているところでございます。
また、これらの事例の内容として、労働者派遣法違反について申し上げますと、アダルトビデオ女優の派遣管理等を業とするプロダクションの元従業員らが、アダルトビデオ企画制作会社に対し、同社がアダルトビデオを制作する際、出演女優として男優を相手方に性交、性戯をさせることを知りながら、雇用した労働者である女性を派遣し、アダルトビデオ女優として稼働させた事案というのを把握しております。
また、職業安定法違反について申し上げますと、スカウトらがモデルを志望する女性に対し、アダルトビデオ出演は芸能界の登竜門であるなどと述べて説得をし、不特定の男優を相手方として性交、性戯を行うアダルトビデオ女優の業務に就かせる目的でアダルトビデオ制作、販売業者に同女を紹介して雇用させた事案というのを把握しているところでございます。