富田望の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(富田望君) お答え申し上げます。
 労働者派遣法や職業安定法におきましては、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣や職業紹介等を行うことについて罰則を規定しております。
 この公衆道徳上有害な業務というようなことでございますけれども、これは社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務とされておりまして、その適用については個別の事案によるわけでございますけれども、例えば、芸能プロダクションとその代表者らが、雇用する労働者である女優をアダルトビデオ制作会社に派遣した事案について、アダルトビデオの出演行為が労働者派遣法第五十八条の公衆道徳上有害な行為に該当するとした裁判例があると承知しておりまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用となるということでございます。

発言情報

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発言者: 富田望

speaker_id: 35060

日付: 2022-05-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会