佐伯紀男の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(佐伯紀男君) 刑事施設におきましては、従来も個々の受刑者につきまして、医学、心理学、教育学その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じて、その特性の把握に努めてきているところでございます。拘禁刑受刑者に対しましても、このような専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じて作業や指導の必要性を判断することとなります。
今回の改正によりまして鑑別対象となる受刑者の年齢の上限が撤廃されますれば、必要に応じて二十歳以上の受刑者に少年鑑別所の鑑別を受けさせることで、専門的知識を用いた科学的調査の手法を用いて受刑者の特性をより精緻に把握することも可能となると考えてございます。
今回の法改正によりまして、個々の受刑者に対する処遇調査で把握した特性を踏まえ、例えば、先ほども答弁ございましたが、基礎的な学力の不足により社会生活に支障がある者など教科指導等を十分に行うべき若年の受刑者には学力向上のための指導を中心とした処遇を実施すること、あるいは高齢又は障害により受刑中の認知機能や身体機能の低下が懸念される受刑者につきましては、当該機能の維持向上に資する作業であったり、出所後の社会適応に必要な知識、能力を付与する改善指導あるいは福祉支援等の社会復帰支援を個々の受刑者の特性に応じバランスよく実施したり、あるいは依存症などの問題性を抱える受刑者に対しまして、出所後の生活を見据え、受刑者の特性や問題性に着目した指導と作業をバランスよく実施するなど、これまで以上に柔軟に処遇を組み合わせて実施することが可能になるものだと考えてございます。