佐伯紀男の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(佐伯紀男君) 今回の改正によりまして、受刑者の特性を把握し、処遇への動機付けを適切に行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から円滑な社会復帰を見据えた指導や支援につきまして、これまで以上にきめ細かに対応していく必要がございます。
これまでも主に心理学を専門とする調査専門官などの配置を順次拡大してきたところでございますが、今後は、御指摘のとおり、専門スタッフの確保がますます重要になるものと認識してございます。法改正の趣旨を踏まえまして、受刑者の改善指導の実現に向けて、関係機関の理解を得ながら必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
また、刑務官に対する研修でございますが、刑務官に対する研修は、刑事収容施設法第十三条の三項に基づきまして、その専門性であったり処遇力の向上を図るため、矯正研修所あるいは各刑事施設において実施しているところでございます。
今回の法改正の趣旨に沿いまして、個々の受刑者の能力向上が求められるものと考えてございます。受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇、対応力を向上させるための更なる研修の実施にも取り組んでまいりたいと考えてございます。