川原隆司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
 公訴時効は一定の期間の経過により公訴権を消滅させるものであり、期間を経過した後は起訴することができなくなるものでございます。
 侮辱罪の法定刑引上げに伴い、その公訴時効期間が一年から三年となることになりまして、御指摘のような事案がどの程度減少するかについて具体的に申し上げることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、公訴時効期間が長くなると、その間に、行為者の特定などに時間が掛かるとしても、必要な捜査を行って起訴するに足りる証拠を収集することができる場合はあると考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2022-05-24

院: 参議院

会議名: 法務委員会