金子修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
会社法上、外国会社は、日本において取引を継続しようとするときは、日本に住所を有する日本における代表者を定めなければならないとされております。また、外国会社が日本における代表者を定めたときは、三週間以内に外国会社の登記をしなければならないとされ、登記申請義務の違反等について過料の制裁がございます。外国会社の登記は、外国会社の日本における業務について権限を有する者を明らかにするものであり、発信者情報開示請求などの民事裁判手続が円滑に行われるためにも重要であると認識しております。
法務省におきましては、令和三年十月以降、法務省ホームページに日本語と英語で登記義務及び登記手続を説明する文書を掲載し、さらに本年三月二十九日には、総務省と連名で、電気通信事業者のうち、外国会社の登記義務を遵守していないと思われる四十八社に対して外国会社の登記を促す文書を発出するなどして、外国会社が登記義務を履行するように促してきたところでございます。
現状ですが、現時点で四社が登記済みと把握しているほか、五社から登記の申請に向けて準備中との回答を得ていますが、なお多くについて外国会社の登記がされていない状況にございます。登記義務を履行しない外国会社に対しては、過料の裁判を行う裁判所に対して義務違反の事実の通知を実施することも含め、今後とも、関係省庁とも連携して、外国会社の登記義務の履行に向けて取り組んでまいりたいと考えております。