今井猛嘉の発言 (法務委員会)
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○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。お答えいたします。
懲役刑と禁錮刑が併存している現在の状況を見ますと、禁錮刑については、石塚先生からもお話がありましたように、刑務作業が課せられません。それは、国事犯という名称で先ほど御説明ありましたけれども、当時の政治的状況を踏まえて懲役と禁錮を分けていたんだろうということがまず全体として理解されました。
しかしながら、その後ですけれども、まず、現実として、禁錮刑受刑者が非常に少なく、禁錮刑受刑者の大半は、約九割ほどは何も刑務作業をしないことに耐えられないということで、請願作業等を通じて、同じく、懲役刑と同じ、懲役刑受刑者と同じ作業に従事しております。そして、実証的にも、そのような作業をすることによって抑止効果が働き、社会復帰にも役立っているのが実態でございますので、この際、何のために受刑者を拘留しているかというと、社会に適切に戻すためであるということを考えますと、懲役型の自由刑に一本化した方がいいのではないかということで意見がまとまっていったと思います。
また、付言いたしますと、禁錮刑の趣旨は石塚先生御指摘のとおりでありますけれども、これは部会で大変多く出た意見ではありませんが、根底にあったと私が思いますのは、その政治体制を覆すようなために犯罪を行った人は名誉犯であるという考え方は従来はございました。しかし、代表民主政治の中において、革命を評価するような意味合いも持つような禁錮刑なるものは果たしてそれでいいのだろうかというのは、恐らく部会の委員、幹事の共通の了解事項であったと思います。
以上でございます。