石塚伸一の発言 (法務委員会)
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○参考人(石塚伸一君) ありがとうございます。
国際的な潮流の典型として挙げましたのはマンデラ・ルールズと呼ばれるものでございまして、これは被拘禁者最低基準規則の改定として出されたものであります。
この中で、今日の資料の中にお示しいたしましたが、マンデラ・ルールズの一部を引用しております。これは、監獄人権センターというところが仮訳で出しておりますが、十ページになりますが、規則の三というところで、犯罪を外界から隔離する拘禁刑その他の処分は、自由剥奪によって自主決定の、自己決定の権利を奪うものであり、まさにこの事実のゆえに犯罪者に苦痛を与えるものである、そして、それゆえ、その下になりますけれども、固有の苦痛を増大させてはならないというふうになっていますから、拘禁以外のものの苦痛を加えてはいけないと書いてあります。
その規則の四ですけれども、その一文のところで、刑罰を執行するとき、執行するときです、執行するときは、犯罪者を社会から守り、再犯を減少させること、今井先生おっしゃいましたように、隔離をすることによって犯罪を減少させること、これが目的ですというふうに言っています。そして、下のところですが、社会の再統合、まあ再統合という言い方最近しますが、社会復帰するための拘禁期間が確保、利用されなければならないと書いてある。
これは、刑罰を宣言する刑法と刑罰を執行する際の目的が異なることを意味しています。つまり、刑罰を宣言する目的と実際にそれを執行するときの目的、これは異なるということを示しています。つまり、宣告刑、裁判、その後執行と段階を経るごとに、一般予防的な宣告の意味と執行してその中で社会復帰をするということの意味合いは、だんだんだんだん重点が移動してくるというのが今の国際的な認識です。
こういう流れに、今回は刑法典に規定されるということですので、刑罰執行法、行刑法の中に書かれるんなら別ですけれども、流れに反しているというふうに申し上げました。