今井猛嘉の発言 (法務委員会)
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○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございます。
今先生もおっしゃられていたとおりかと思いますけれども、御説明したように、侮辱罪と名誉毀損罪の保護法益は共通であるというのが一般的な理解でございます。そうしますと、また両者の区分けが難しい場合もありますので、名誉毀損なのかなと思ったけれども侮辱罪で処理するしかないような事例も多々ございます。そうしたときに、今のままですと、拘禁刑がない侮辱罪と拘禁刑が付いている名誉毀損罪との間には断絶が大きいですので、連続的な科刑あるいは量刑判断を可能にするためには罰金だけでは足りず、一年という拘禁刑を付けることが適切だと考えられたのだと思います。
それから、先生が御指摘されました公訴時効の延長というものはとても大事なところですが、恐らく抑止的な効果というところはその公訴時効の延長からは自立的なものでありまして、より直截的なものは法定刑の引上げによって生じるだろうと理解しております。
以上です。