石塚伸一の発言 (法務委員会)
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○参考人(石塚伸一君) 先ほどから出ている拘禁刑ですね、拘留刑なんかについてもそうですが、短期自由刑というのは百害あって一利なしだということについては刑事政策の常識になっています。
その短期は、一か月、三か月、六か月、一年という考え方があるんですけれども、一年の懲役刑の最高刑を言い渡すことは裁判所はないと思います。張り付き現象といいまして、刑罰の一番上に宣告刑が来るようなケースというのはすごく少ないんですね。
そうすると、これどう考えても、こんな侮辱したような人が一年の刑だというのは誰が考えても軽いじゃないですか、窃盗十年ですからね。そういう意味でいうと、侮辱についての評価が逆に有害性が低いんだという宣告をすることにもなるので、そこはじっくり考えなきゃいけないことですし、そのためには、この侮辱という構成要件が非常に、先ほど山田さんもおっしゃいましたけど、曖昧なので、規制がアンバランスになるのはそういうところに原因があるんだというふうに思います。
以上です。