今井猛嘉の発言 (法務委員会)

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○参考人(今井猛嘉君) この点は私は石塚先生と少し意見が違っておりまして、刑事施設において執行すべきものは刑法において刑罰として規定されたものでなければいけないと思います。それが法律による行政の趣旨を貫徹させるためだと思います。刑法に書いていないものを刑事施設において初めてやることはできないわけでございます。
 そうしますと、この十二条三項において、この義務の名宛て人は刑事施設の長かもしれませんけれども、長が執行するのは裁判所が有罪認定をした人に対する不利益処分としての刑罰でありますので、ここに刑罰内容を書くということは罪刑法定主義の観点からも必要な措置だと思います。
 以上です。

発言情報

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発言者: 今井猛嘉

speaker_id: 13073

日付: 2022-06-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会