今井猛嘉の発言 (法務委員会)

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○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございました。
 現在、憲法十三条の公共の福祉ということについては大変研究が進んでいると思います。私が学生の頃とは違って、人権の内在的制約というのは言ってはいけないような発想になっているんですけれども、二つの人権的な利益の衝突をどう調整するかという問題になると思います。
 表現の自由につきましても同じでありまして、まさに、表現をしたけれども名誉毀損で訴えられたときには、表現対象者の外部的名誉と表現の自由とがバッティングするわけなので、それが刑法二百三十条の二というところで調整原理が働いています。
 ですから、刑法の領域では、先生御指摘の問題があることを念頭に、戦後、二百三十条の二ができていますが、その際に、また後で話すかもしれませんけれども、やはり無責任な発言は、これは刑事でも民事でも違法であるというのが最高裁の判例でございますので、一定の公共の福祉的な議論にもそういう、非常に微妙ですが、大変優れた判断基準が示されて整理されていると思います。
 以上です。

発言情報

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発言者: 今井猛嘉

speaker_id: 13073

日付: 2022-06-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会