今井猛嘉の発言 (法務委員会)
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○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。
御説明の際にも私申し上げたと思いますが、懲役、禁錮という言葉は、先生御指摘のように大変人口に膾炙しておりまして、イメージがしやすいものであります。ただし、それは日本の歴史に基づく、あるいは中国の古典によっているものだと思うんですけれども、やはり多分もっと新しい世代の人がそれを見たときには重々しいイメージも持つやにしれません。
やはり刑罰を科すということは、その人に一定の不利益を国が科すわけでありますから、その点を淡々と示す方がよいのではないかと私は個人的に思っておりますので、そのためには、自由刑という名称は不適切であり、拘禁刑というものに改めようと。そして、その中で何をするかによって、刑罰の重さ、程度について評価を与えるのがいいのではないかと思っています。
一個補足しますと、拘禁刑、インプリズンメントというのがイギリスやフランスでは普通に使われていて、ずっと一般に使われている名称であります。日本がなぜ懲役刑という名称を取ったか、今言ったように、中国の古典プラス、ドイツが自由刑ということを使っていたからなのですけれども、そのドイツが、ドイツ語でいう自由刑というのは国際的に見ると一般的な用語ではありませんので、やはりインプリズンメントという言葉に即した名称に変えるのがよいのではないかと思っております。
以上です。