今井猛嘉の発言 (法務委員会)
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○参考人(今井猛嘉君) 今の御質問の御趣旨は、若年者に含めていた保護処分的なものが成人との関係でどのように評価されるべきかということでよろしいですよね。
その御質問の背景は私も共有しておりまして、先生がおっしゃったように、二十六歳までは、これは部会の審議で意見が出されましたけれども、脳の発達が止まらず、ちゃんと教育的な効果が高いということが出ております。
他方で、恐らく先生がお考えのように、二十六歳超えた方についてはどうなのかということでありますけれども、しかし、そういう方でも、御自身のこれまでの人生経験に応じて、プログラムの内容の提示によっては、ああ、これをやってみようかなという動機付けは当然できるはずであります。
私は、詳細は存じませんけれども、今、石塚先生がおっしゃったような「刑政」の論文でもざっと見たことがあります。いろいろなトライアルがされておりまして、例えば高齢者に対してもこのような動機付けによって少しは無銭飲食が防止できるのではないかとか、いろいろなトレーニングありますね。そういうことをやっていくことが、刑罰の目的が再犯の抑止であり社会復帰であるならば、刑罰の内容として今後二十六歳超の人にもなしていくべきだと思っています。
ですから、先生のお答えについては、比較的希望を持ってでありますが、成人に対しても適用可能だと理解しております。