宮田祐良の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(宮田祐良君) 更生緊急保護は、刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた者の改善更生のために必要な限度で行う援助的、福祉的な措置でございまして、遵守事項を設定して指導監督を行うといった保護観察とは異なる制度でございます。
 その更生緊急保護の開始は、その対象となる人の申出があった場合において、御指摘いただきましたとおり、保護観察所の長がその必要があると認めたときに行うものです。
 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たりましては、対象となる人の刑事上の手続に関与した検察官等の意見を聞かなければならないこととなっておりますけれども、これは、更生緊急保護の必要性の判断の基礎となる身上関係、身の上関係や財産関係等の情報を有している検察官等から参考となる意見を聴取するというものでございます。
 検察官は、処分時までに収集した証拠に基づき終局処分を行うわけですけれども、いわゆる処分保留で釈放された被疑者を含めまして、更生緊急保護の開始の可否や内容を判断するのは、御指摘のとおり、あくまでも保護観察所の長でございます。検察官から意見があったとしましても、保護観察所の長の判断を拘束するものでもございません。
 したがいまして、御指摘の検察官の影響力を不当に増大させるのではないかとの指摘、懸念は当たらないものと考えております。今回の法改正後も、更生緊急保護の対象者の速やかな改善更生の保護に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 宮田祐良

speaker_id: 22620

日付: 2022-06-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会