住友一仁の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(住友一仁君) お答え申し上げます。
いわゆるインターネットオークションについては、盗品等の処分に利用されやすい場所であると、そしてさらに、かつて盗品処分が多発したという経緯に鑑みて、平成十四年に改正された古物営業法において、これを古物競りあっせん業として届出制としており、同法によって、古物の売却をしようとする者の本人確認や取引記録の保存について努力義務を課すなど、必要な規制がなされているところであります。
他方、いわゆるフリーマーケットアプリ等については、こちらについては、大手事業者が先ほど申し上げたインターネットオークション事業者に課せられている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始していたという状況も踏まえまして、平成三十年の古物営業法改正に先立ち開催された古物営業の在り方に関する有識者会議というところにおいて、まずは事業者及び業界の自主規制の状況を見守ることとすべきである旨の提言がなされたところでございます。
ですので、こういったフリーマーケットアプリ等については、この有識者会議の提言も踏まえまして、事業者による自主的な取組の実施状況を把握するなどして、今後とも適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。