宮田祐良の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(宮田祐良君) 生活環境の調整の関係で御質問でございますけれども、この点、捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でないという意見があった場合には生活環境の調整はしない、できないということになってございますけれども、そもそも勾留が、勾留中に行われる生活環境の調整でございまして、勾留がそもそも被疑者の逃走や罪証隠滅を防止しながら適正に捜査を行うために認められているというものであることから、勾留中の被疑者について仮に捜査に支障を及ぼすような介入をするということは、これは許されないものというふうに考えております。
 他方で、御指摘のとおり、勾留されている被疑者の中にも定まった住居がないなど安定した生活基盤がない者が存在いたしますし、そのような人が釈放された場合に、自ら公的機関等に支援を求めず、結果として生活基盤が整わないまま過ごした場合、再犯に至るおそれが大きいとも言えます。
 そのため、捜査への支障の有無を最も適切に判断し得る検察官の意見を聞いた上で、捜査に支障のない限りにおいて、勾留中の段階から住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができることといたしまして、釈放後の生活の安定や、申出があった場合の更生緊急保護の円滑な開始につなげようとするものでございます。
 今回の改正後、このような枠組みの中で生活環境の調整を適切に行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 宮田祐良

speaker_id: 22620

日付: 2022-06-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会