宮田祐良の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(宮田祐良君) 先ほどもお答え申し上げましたとおり、まず勾留中の被疑者に対する生活環境の調整は、捜査に支障のない範囲で勾留中の段階から生活環境の調整を行い、釈放後の生活の安定等を図ろうとするものでございますし、また釈放後の更生緊急保護は、対象となる人が申出、保護してほしいという手を挙げた方、その場合において、保護観察所の長がその必要があると認めた場合に行うものでございます。
 委員が御指摘いただいている、その一連の手続が実質的に検察官がコントロールすることとなるといったような趣旨が明らかでございませんので、どのように受け止めていいかちょっと戸惑っておるんですけれども、今般の改正は、対象となる人の円滑な社会復帰又は改善更生を保護するため、検察官とは独立した保護観察所の長が判断主体となりまして、勾留中の被疑者に対する生活環境の調整、それといわゆる処分保留で釈放された人に対する更生緊急保護を行うことができるようにして、適切な支援をより拡充しようとするものでございます。
 今回の改正後は、勾留中の被疑者に対する生活環境の調整、いわゆる処分保留で釈放された人に対する更生緊急保護を適切に行ってまいりたいと考えてございます。
 委員が後段でおっしゃられた、検察官が被疑者に対して改善更生に向けた働きかけをするという制度案というのが、確かに法制審議会少年法・刑事法部会第三分科会の配付資料で、起訴猶予等に伴う再犯防止措置の在り方(考えられる制度の概要)というものの第一に記載がございます。
 その記載された、検察官が働きかけを行う制度の導入というのを指していらっしゃるんだろうというふうに思うわけですけれども、今回改正によりまして導入したいという制度は、その資料の第二でありまして、第二に、起訴猶予となる者等に対する就労支援、生活環境調整の規定等の整備として記載されたものについて、先ほどお答え申し上げましたとおりの議論を踏まえて立案したものでございます。
 この二つですけれども、検察官が働きかけを行う制度におきましては、これは検察官が守るべき事項を設定して、この措置をとるかどうかも検察官が判断するということでありましたのに対しまして、今回の改正で導入したいとする制度において行いたい支援の措置は、検察官が守るべき事項を設定することもなく、検察官とは独立した保護観察所の長が勾留中の被疑者に対する生活環境の調整や更生緊急保護を行うかどうかを判断する、また判断して本人同意の下で実施をしていくというものでございますので、御懸念の点は当たらないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 宮田祐良

speaker_id: 22620

日付: 2022-06-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会