林芳正の発言 (本会議)
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○国務大臣(林芳正君) ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府は、我が国に合衆国軍隊を維持することに伴う経費を日本側が負担し、我が国に駐留する合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、米国政府と協議しつつ検討を行ってきました。その結果、本年一月七日に東京において、私と駐日米国臨時代理大使との間で、この協定に署名を行いました。
この協定は、我が国が、我が国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する一定の給与及び手当の支払並びに合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等の料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担することを規定しています。
また、我が国が、施設及び区域に設置される訓練能力に関連する資機材及び関連する役務を米国政府が調達するための経費、並びに我が国政府の要請に基づき、米国が合衆国軍隊の行う訓練を他の施設及び区域又は米国の施設、施政の下にある領域若しくは米国の領域に変更する場合には、その変更に伴って追加的に必要となる経費に係る費用の支払に要する経費の全部又は一部を負担することを規定しています。
この協定は、二〇二七年三月三十一日まで効力を有することを規定しています。現行の協定が本年三月三十一日まで効力を有することとなっておりますので、この協定は本年四月一日に発効させる必要があります。
この協定の締結は、日米安全保障条約の目的達成のため我が国に駐留する合衆国軍隊の効果的な活動を確保するためのものであり、ひいては日米関係全般並びに我が国を含むインド太平洋地域の平和及び安定に重要な意義を有するものであると考えます。
以上が、この協定の締結について承認を求める件の趣旨でございます。(拍手)
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