合田秀樹の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
 国家公務員法百三条第一項は、職員、国家公務員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業、これを営利企業といいますが、これを営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないと規定しておりまして、同条第二項において、前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出に、申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しないという規定がございます。
 委員お尋ねの、令和二年におきまして国家公務員法第百三条第二項に基づいて承認された件数は二百九十七件でございまして、主な内容はマンション、アパートの経営、駐車場、土地の賃貸、太陽光電気の発売でございます。また、令和二年における国家公務員法第百三条違反を処分事由に含む懲戒件数、懲戒処分の件数は三件でございまして、内容は賃貸集合住宅の経営に係る兼業承認手続の懈怠、手続を取っていなかったということでございます。

発言情報

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発言者: 合田秀樹

speaker_id: 21465

日付: 2022-02-28

院: 参議院

会議名: 予算委員会