高橋俊之の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(高橋俊之君) 年金額改定のルールでございますけれども、まず物価と賃金の丈比べをいたします。
 物価につきましては前年の消費者物価上昇率で、マイナス〇・二でございます。賃金でございますけれども、これはまず二年度前から四年度前の直近三か年平均の実質賃金の変動率、平均を出す、これが三角〇・二%でございます。それを直近の物価、昨年の物価マイナス〇・二を掛けまして名目化いたしまして、名目賃金変動率がマイナス〇・四と。で、名目賃金変動率の方が低い場合にはこれをもって年金額改定率とすると、こういうルールでございます。

発言情報

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発言者: 高橋俊之

speaker_id: 9440

日付: 2022-05-31

院: 参議院

会議名: 予算委員会