金井正彰の発言 (政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
 ただいま御紹介いただきましたとおり、一九五二年、昭和二十七年四月に発効いたしましたサンフランシスコ平和条約におきまして沖縄に対する我が国の主権は残されることとなったわけでございますが、この条約の発効後もアメリカが沖縄の施政権を行使し、それに伴い、沖縄の住民の方々に日本国民としての権利も制約される面がございました。
 例えば、日本国憲法は観念的には沖縄に施行されておりましたけれども、現実には米国が施政権を行使していたため、実効性を持って適用されることはなかったというふうに承知しております。具体的に申し上げますと、沖縄住民の方々は当時も引き続き日本国籍を有していたわけでございますが、本土を離れる際に、琉球列島米国民政府が発行いたします日本渡航証明書が必要であった等の制約があったと承知しております。
 また、沖縄では、米国以外の国旗又は軍旗を政府庁舎等で掲揚することは基本的に禁止されておりましたほか、琉球船舶は船舶間の通信に利用される国際信号旗、旗でございます、旗を一部改変した特別の旗の使用が命じられていたといった事情もございまして、国籍不明船として拿捕される等の問題があったと承知しております。

発言情報

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発言者: 金井正彰

speaker_id: 33467

日付: 2022-03-30

院: 参議院

会議名: 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会