篠原俊博の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(篠原俊博君) 納付義務者がキャッシュレスの手段を選択する場合に二重払いなどの不利益を被らないよう、その保護を図ることが重要であります。
 御指摘の規定は、納付義務者がキャッシュレス手段を選択した場合に、本来、納付義務者にも引き続き納付義務が残り、指定納付受託者が支払を行わなかったときには、国から徴収されるところに、ことになるところ、まずは指定納付受託者から徴収することとするものでございます。
 御指摘のとおり、指定納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、国は納付義務者から徴収できる規定とはなっておりますけれども、他の個別規定により導入済みのキャッシュレス納付制度でそのような事態は生じていないこと、民間商取引の実態を踏まえると納付義務者に二重払いが生じることは想定されないこと、他の個別規定により導入済みのキャッシュレス納付制度においても納付義務者に二重払いが生じ得ないようにする措置を設けていることから、御懸念の事態は生じ得ないと考えております。

発言情報

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発言者: 篠原俊博

speaker_id: 25826

日付: 2022-04-22

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会