篠原俊博の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(篠原俊博君) 本法案では、委託者である納付義務者が指定納付受託者に委託して納付できるように、指定納付受託者に対して指定日までに納付すべき義務を課すとともに、指定納付受託者が指定日までに納付したときには、委託を受けた日に遡って納付がされたものとみなすという法的効果を創設しております。
 したがいまして、納付義務者が納付期限内に指定納付受託者に委託をし、指定納付受託者が指定日までに納付を行う、例えば六月三十日二十三時五十九分という形でその納付を行いますれば、この委託をした日が実際に納付をしたということになりますので、安心して六月三十日に納付ができたということになるというふうに仕組みができております。

発言情報

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発言者: 篠原俊博

speaker_id: 25826

日付: 2022-04-22

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会