飯田陽一の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
まず、安全保障貿易管理の制度でございますけれども、これは、武器や軍事転用可能な貨物、技術が大量破壊兵器等の開発等により国際の平和及び安全の維持を妨げるおそれのある国家やテロリストなどに渡る、手に渡ることを未然に防ぐために、先進国を中心とした国際的な枠組み、国際輸出管理レジームにおける合意に基づいて国際社会と協調して行っている貨物の輸出や技術の移転の管理を行う制度でございます。
我が国におきましては、外国為替及び外国貿易法、外為法に基づきましてこの安全保障貿易管理を実施しておりまして、具体的には、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の機微な貨物や技術を規制対象品目として政省令で規定しているところでございます。輸出者は、これに基づきまして、輸出しようとする貨物の輸出や海外への技術の移転が規制対象となるか否かを自ら判断をし、規制対象に該当する場合には事前に経済産業大臣の許可を受ける必要がございます。これが今議員から御指摘のあったリスト規制でございます。
また、これに加えまして、政省令で規定している規制対象品目以外の品目を輸出する場合であっても、輸出しようとしている貨物等が大量破壊兵器等の開発のおそれがある、開発に用いられるおそれがあることを輸出者が把握した場合には、いわゆるキャッチオール規制におきまして事前に経済産業大臣の許可を受ける必要がございます。
二つ目の御質問ございました噴霧乾燥器でございますけれども、これは、今申し上げました安全保障貿易管理制度におきまして、外為法の下位法令である輸出貿易管理令の別表第一、三の二におきまして、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置として噴霧乾燥器が規定されております。
その規制対象となる噴霧乾燥器の仕様につきましては、更にその下位法令でございます輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の第二条の二第二項第五号の二におきまして具体的な仕様を定めております。
具体的には、水分蒸発量が一時間当たり〇・四キログラム以上四百キログラム以下のもの、あるいは、平均粒子径十マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径十マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの、三点目として、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるものの全てに該当するものと定めておりまして、さらに、この技術的な用語が多うございますので、その具体的な用語の解釈につきましては、輸出貿易管理令の運用についてという通達におきまして、先ほど申し上げました水分蒸発量、平均粒子径、最小の部分品の変更、あるいは滅菌又は殺菌することができるものといった用語について解釈を示しているところでございます。
三点目の御質問は、この事案についての起訴前後の状況はどうであったかという御質問でございますけれども、誠に恐縮ですが、個別の事件に関する対応は捜査に関わる事項であるとともに、本件については国家賠償請求に関して係争中であるため、経済産業省の対応の詳細についてはコメントを差し控えることをお許しいただきたいと思います。
他方、一般的には、外為法違反に係る事案について捜査当局からの照会等がある場合には、外為法の運用、個別の規定の解釈、規制の該当性に関する見解を示すなどの対応を行っておりまして、本事案についても、具体的には申し上げることはできませんけれども、同様の対応を行ったものと認識しております。