金子俊平の発言 (経済産業委員会)
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○金子大臣政務官 複数税率の下で適切な課税を確保するために、売手と買手が、税率の認識が一致している制度を確保するという必要があります。
今の現行制度、区分記載の下では、売手側に請求書などの交付義務やその写しの保存義務がない一方で、買手側には、一定の場合には、請求書などの保存がなくとも消費税の仕入れ税額控除が可能となっています。一定の場合というのは、三万円未満の取引並びに請求書の交付等を求めても交付されなかった、やむを得ない事情である場合でありまして、そのため、仮に売手が軽減税率で申告しているものについても、買手が標準税率で控除を行ったとしても、書類が保存されていない場合などがあり、事後的に確認が困難となっております。
こうした観点から、インボイス制度は、複数税率の下では適切な課税を確保するために必要であるものと考えております。