鯰博行の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。
二〇二〇年一月一日の日米貿易協定発効以来、日米間では同協定に従って貿易が行われてきましたけれども、二〇二一年三月に、米国産牛肉の輸入数量が同協定における二〇二〇年度のセーフガード措置の発動基準数量に達し、同措置が適用されたことを受けまして、同協定に関連する日米政府間の交換公文に基づき、同措置の適用の条件の修正に関する協議を開始いたしました。
米国と協議を重ねた結果、二〇二二年三月二十四日に日米政府間で実質合意に至り、六月二日、日本時間では三日になりますが、に本改正議定書に署名をいたしました。
本議定書は、米国産牛肉の発動に係る新たな仕組みについて定めたものでございます。
具体的には、次の三つの条件を全て満たした場合にセーフガード措置が取られる仕組みとすることを定めております。
第一に、米国産牛肉の輸入数量が、日米貿易協定附属書1に定める各年度のセーフガード発動水準を超えること。第二に、四年目、すなわち二〇二二年度以降について、米国及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定、CPTPP締約国からの合計輸入数量が、CPTPPに定める各年度の発動水準を超えること。そして第三に、四年目から九年目まで、すなわち二〇二二年から二〇二七年度について、米国産牛肉の輸入数量が前年度の輸入実績を超えることでございます。