山中伸介の発言 (原子力問題調査特別委員会)

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○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
 原子炉等規制法第四十三条の三の三十二において定められております運転期間につきましては、令和二年七月の見解に記載しておりますとおり、原子力規制委員会の立場からすると、高経年化した原子炉の安全性の評価を行うべき時期、そのタイミングとなるということにほかならないと考えております。
 その上で、先生が御指摘の原子炉の寿命について、発電用原子炉施設の設備、機器等の劣化に関しましては、使用履歴、保守管理の状況などにより、設備、機器等の劣化の進展は一様ではございません。あらかじめ規制基準に適合できなくなる時期を定めるということは科学的、技術的に極めて困難であるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 山中伸介

speaker_id: 16968

日付: 2022-12-08

院: 衆議院

会議名: 原子力問題調査特別委員会