伊佐進一の発言 (厚生労働委員会)
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○伊佐副大臣 私の地元大阪で、本当に今回、滋賀で協定を結んでいただいて、大阪府民にとって本当に多くの安心感を与えていただいたということにまず感謝申し上げたいというふうに思っております。
先生の今御指摘いただいた大阪府、滋賀県のみならず、例えばダイヤモンド・プリンセス号、あのときも、本当に入院を要する患者さんが一気に多数生じたという事例もあります。ほかの都道府県でも病床の確保が追いつかなかったということもありまして、都道府県の区域を越えた患者の入院調整が困難になった事例が確かにございました。
今般、この法改正においては、広域的な患者の搬送については、国から都道府県あるいは保健所設置市、医療機関に対しての総合調整権限というのを創設をさせていただきました。これのみならず、この法律に基づいて、基本指針を国は作らせていただきます。その中で、例えば患者の移送のための体制の確保、具体的には九条二項の七号でありますが、さらにあわせて、総合調整の方針についても、国でまずしっかり定めさせていただく。これに基づいて各都道府県が予防計画を作っていくということになりますので、こうした取組を通じながら、都道府県の区域を越えた患者搬送が迅速に行えるようにしてまいりたいというふうに思っております。