榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○榎本政府参考人 大きく二つお尋ねがあったかと思います。
まず最初に、履行に当たって、全て履行しないというわけではなくて中途半端に履行するようなケースがあるということで御指摘をいただきました。
これでございますけれども、今般の改正案、先生御承知のとおり、協定を締結した上で、今先生御指摘いただいたような一部のみ協定の内容を履行しているようなケースも含めて、協定に沿った対応をしていただけないような場合には、その状況をきちんと確認をし、正当な理由がないのに必要な対応を行わないといったことが明らかになりましたときには、医療機関に対して指示、公表等を行えるということとしているところでございます。こういった形で対応していきたいというふうに考えております。
それから、その上で、協定締結医療機関が正当な理由なく協定に沿った対応が行われないといった場合には、例えば補助金とかあるいは流行初期医療確保措置が支給されているようであれば、そういったものにつきましても全部又は一部を返還させることを想定しているというところでございます。
こうした仕組みを通じて、感染症対応の実効性を高めるとともに、実際の感染症発生、蔓延時における、より確実な履行を確保してまいりたいというふうに考えております。
それから二点目、開業医の協力を得られるかどうかというところが論点としてあるという御指摘をいただきました。
今回の改正法案におきましては、いわゆる開業医の皆様を含めた全ての医療機関に対しまして、予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務、また、都道府県との協定の協議に応じる義務、そして、協議が調わなかった場合に都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課すということとしておりまして、協定締結のプロセスを通じて、それぞれの医療機関に、その機能や役割を踏まえてできる限りの御協力をいただくということとしております。
また、協定を締結した医療機関が、感染症発生、蔓延時に協定に沿った対応をしない場合には、先ほどのような履行確保措置として対応させていただくということでございます。
さらに、現行の感染症におきましても、感染症の発生予防とか蔓延防止のために緊急の必要があると認めるときには、都道府県知事等が必要な協力を要請することができるというふうにもされているところでございます。
引き続き、開業医の皆様を含めた多くの医療機関の皆様に感染症対策に御協力をいただいて、必要な体制を確保していくようにしていきたいと考えております。