榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今先生御指摘いただきましたように、今般の改正案におきましては、都道府県と医療機関の協定によって、感染症発生、蔓延時に必要な医療提供体制を確保するということにしてございます。
協定の締結に関しましては、今先生御質問いただきましたが、民間医療機関を含めた全ての医療機関に対しまして、予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務がかかる形になってございます。そしてまた、協定の協議ということが進んでいくわけですけれども、都道府県との協定の協議に応じる義務、これも全ての医療機関に対してかかる。そしてまた、協議が仮に調わなかった場合に都道府県医療審議会の方で御意見を拝聴することになるわけですが、その意見を尊重する義務というのもかかってくるということになってまいりまして、協定締結のプロセスを通じて、それぞれの医療機関に、その機能や役割を踏まえて、できる限りの御協力をいただくということにしているところでございます。
また、医療提供の義務のお話もございましたけれども、これにつきましては公立・公的医療機関、また、地域医療支援病院、特定機能病院についてお願いをしているところでございますが、これらにつきましては、地域における医療の確保に関して、通常の民間医療機関とは異なる能力や位置づけなどを有しているということを踏まえて、その機能や地域における役割に鑑みた感染症対応を担っていただくために、医療の提供を義務づけるということにしているところでございます。
その上で、これらの仕組みによって協定を締結していただいた医療機関又は医療提供義務の対象となった医療機関に対しましては、履行を確保するための措置ということで、義務や協定に沿った対応をしていただけるように、都道府県知事が指示、公表等を行えるということとしておりますし、また、特に、特定機能病院と、それから地域医療支援病院につきましては、罰則ではございませんけれども、指示に従わない場合に承認を取消しすることができるという形にしているところでございます。
ただ、これは、正当な理由がなく協定や医療の提供義務にのっとった対応をしない、いわば例外的な場合にのみ行使されるものでございまして、医療提供義務や協定にのっとった対応ができない正当な理由がある場合には、このような措置の対象とはならないというものでございます。
いずれにしましても、こうした協定等の仕組みを通じて関係者間でしっかりと議論を行って、あらかじめ地域における役割分担を明確化することで、次の感染症危機に備えた医療提供体制を構築することが重要というふうに考えているところでございます。
医療機関に対しましても、丁寧にこういったことをしっかりと説明していきたいと考えております。