榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきましたように、この改正案におきましては、医師、看護師その他の災害、感染症業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了した者を災害・感染症医療業務従事者として登録をし、その一隊を医療隊として定義しているところでございます。
今お尋ねいただきましたこの医療隊でございますが、これは、厚生労働大臣が実施する研修でございますけれども、現在、厚生労働省によって行っております災害医療派遣チーム、DMATの隊員養成研修、及び災害派遣精神医療チーム、DPATの隊員養成研修を想定しておりまして、災害医療派遣チーム及び災害派遣精神医療チーム、DMAT、DPATが医療隊に相当するということとなると考えておるところでございます。