榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
災害が発生するときと、それから感染症の対応を行うときと、ちょっと二つ、整理をしながらお答え申し上げたいと思います。
まず、災害が発生したときでございますけれども、そういったときに、やはり医療提供の中心的な役割を担っていただくのは災害拠点病院や災害拠点精神科病院ということになってまいりますが、それぞれ、DMATやDPATを保有するということを要件としているところでございます。
こういった病院に対しましては、耐震構造や非常用自家発電設備の整備をされていただくときに財政的な支援をこれまでも行ってきているというところでございます。
また、災害時に活動されるDMAT、DPATの活動費用や、あるいは事故等が発生した際の補償につきましては、厚生労働省が定めております活動要領におきまして、都道府県と医療機関等の間であらかじめ締結する協定の中で定めるということにしているところでございます。
それから次に、感染症が発生したり、あるいは蔓延しているといったときの対応でございます。
今般の改正感染症法法案の中では、感染症が発生、蔓延したときにおいて、都道府県からの、協定に基づいて医療機関が医療人材を派遣した場合の活動費用についてでございますが、これは都道府県が支弁しなければならないということを条文上明確に規定をするということとしてございます。
さらに、今般の改正法案によって、DMATなどの養成、登録の仕組みに加えて、国による研修、訓練などの対応についての規定を設けたところでございまして、今後ともそういった研修などの充実に努めていくことで対応していくようにしていきたいというふうに考えているところでございます。