加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 委員御指摘のように、今般の改正案で広域的な医療従事者の派遣の仕組みを法定化しているわけでありますが、この仕組みを有効なものにしていく、実効的なものにしていくためには、感染症対応に当たる人材の確保が必要でありますし、また、それに向けての育成が必要になってくるわけであります。
感染症対応の専門人材としては、医療現場で患者の治療に当たる感染症専門医のほか、介護施設等でクラスターが発生した場合に適切な感染拡大防止対策を行うための感染管理の専門家、感染症の疫学情報を分析する専門家、さらには、行政の中において感染症対策を担う人材など、幅広い人材が求められているところでございます。
感染症対策の専門人材の養成については、関係学会において、感染症専門医の養成などに取り組まれているものと承知をしております。
一方で、今般の新型コロナ対策においてはまさに人材の確保に課題があったわけでありますので、将来の感染症危機への備えとして、関係学会などの協力も得ながら、専門人材の確保をどうしていくのか、また、その養成をどう行っていくのかについてしっかり検討を進めていきたいと考えております。
また、今般の改正案では、厚生労働省が実施するDMAT研修などを受けた医師、コメディカル、事務職員などについて、災害・感染症医療業務従事者として医療法に位置づけるとともに、国による研修及び訓練の支援の規定を設けたところでございます。
令和四年度からは、従来のDMAT研修において、感染症専門医等が監修した内容を盛り込むなど、研修の充実も進めているところであります。
引き続き、感染症専門医などの専門人材とも連携をしながら、感染症対策を担う人材の育成に努め、そうした人材の確保を図っていきたいと考えております。