加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 施行日は、多くのものは令和六年四月一日となっております。
特に、今お話があった予防計画の関係でありますけれども、これに関しては、新たに新興感染症への対応に関する事項を追加して令和六年四月に改定される医療計画、これと密接に関わることから、医療計画の議論として並行的に進める必要があるということ、また、予防計画の策定等に関して、地方団体からは、やはり相当な時間がかかるから、しっかり準備期間を余裕を持って設定してほしい、こんな意見も頂戴させていただいて、今の施行時期とさせていただいているところであります。
なお、国による広域の感染症の専門家や保健師の派遣、患者の搬送に係る総合調整権限の創設、緊急時の入院勧告に係る都道府県知事の指示権限の創設、自宅療養者等への生活支援における都道府県と市町村の連携強化等については、公布日又は公布後十日施行としているところでございますので、こうした規定も活用して対応していきたいと思っております。