川井康雄の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○川井参考人 ありがとうございます。
 全く御懸念のとおりだというふうに思っております。
 この構成は、分かりやすく二世の例で御説明すると、親御さんが信者で二世がいらっしゃる、二世の方が親御さんが教団側に持っている取消権を親御さんに代わって行使するというわけですけれども、親御さんがまだ信者なわけですね。そうすると、取消権で規定されている、教団側、寄附を受ける側からの具体的にどういった行為があったのか、これを立証するすべというのは、基本的に、我々がこれまで経験してきた裁判からいいますと、御本人、信者になった方が脱会された後、自分がどういう働きかけをされたんだということをお話しいただいて立証するというのが基本になってきますので、基本的には、立証することは不可能に近いほど難しいと言わざるを得ないというふうに考えております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121004536X00520221207_024

発言者: 川井康雄

speaker_id: 14715

日付: 2022-12-07

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会